この規約は一般財団法人NLPミレニアムジャパン(以下、甲という)と一般財団法人NLPミレニアムジャパンに登録を希望するリチャード・バンドラー博士による米国NLP協会認定NLPトレーナー(以下、乙という)との間に契約されます。
1.目的
この制度は、NLPトレーナーの資質向上のための制度とし、NLPスキルのアップグレードやNLPを学び続ける意欲を補佐するものです。乙は甲への登録完了後「一般財団法人NLPミレニアムジャパン登録トレーナー」(以下、登録トレーナーという)と、表記できるものとします。また「登録トレーナー」のマークも表示できます。
※団体サイトでご使用になる場合には、登録トレーナーご本人のプロフィール欄のみに記載、あるいは使用可能です。
2.登録
乙は甲に対し、甲のサイト等により登録申請を行い、甲による確認後、本規約の署名を持って「一般財団法人NLPミレニアムジャパン登録トレーナー」登録となります。登録後、甲はウェブサイト上に乙の氏名及び活動する都道府県を記載し、あるいは乙の個人サイトにリンクし、問い合わせのあった際には乙より登録の連絡先を伝えるものとします。
3.登録条件
1.リチャード・バンドラー博士による米国NLP協会認定NLPトレーナー及びNLPプロビジョナルトレーナーであること。 2.認定証の有効期限内が切れていないこと。(有効期限が切れている場合にはご相談ください)
3.「一般財団法人NLPミレニアムジャパン登録NLPトレーナー制度に関する規約」に同意していること。
4.NLPミレニアムジャパンの活動に賛意し、活動や志を共に共有しながらリチャード・バンドラー博士によるNLPの発展に寄与できること。
4.期間
登録開始日より1年間を初年度とします。
1年更新とし、登録期間中の中途解約はできません。
更新日1〜2ヶ月前に更新のお知らせをしますので更新希望の際はお申し出ください。
5.登録費(2011年4月現在)
年払い:33,000円
月払い:3,000円×12回(登録申請日に初回納入、その後、毎月払い・請求書の発行は致しません)
6.セミナー費の割引
a. リチャード・バンドラー博士によるセミナーに甲を通じて申し込んだ場合:10%割引
b. 甲の主催する、海外NLPマスタートレーナーによって行われるセミナー:20%割引
c. 甲あるいは、SOL(SEEDS OF LIGHT)の主催する各種NLPに関するセミナー:20%割引
(一部、適応外のセミナーもあります。)
d. SOL(SEEDS OF LIGHT)の主催するNLP認定コースの再受講:30%割引
7.推奨トレーナーについて
上記4の対象セミナーに1日あたりのポイントを設定し、年間規定のポイントに達した場合乙は甲の確認後「一般財団法人NLPミレニアムジャパン推奨トレーナー」(以下、推奨トレーナーという)と、表記できます。また「推奨トレーナー」のマークも表示できます。
※トレーナーが複数在籍する団体サイトでご使用になる場合には、推奨トレーナーご本人のプロフィール欄のみに記載、あるいは使用可能です。
※推奨トレーナー規定ポイント
初年度:年間30ポイントになった時点で甲の確認後、表記可能となります。
次年度以降:年間20ポイントを維持する事が必要となります。
(注)推奨トレーナーとなった次年度以降、20ポイントを下回った場合には、年間20ポイントに達するまで「推奨トレーナー」の表記は出来ません。(但し、推奨資格を失った年の年度末3ヶ月のポイントは次年度に組み込めるものとし合計で20ポイントに達した時点で、再び「推奨トレーナー」と表記できます。)
※ポイント内訳(1日あたりのポイントです。)
a. リチャード・バンドラー博士によるセミナー:2.5ポイント/日
(甲を通じて申し込んだ以外の場合は、それを証明する必要があります。)
b. 甲の主催する、海外NLPマスタートレーナーによって行われるセミナー:2ポイント/日
c. 甲あるいは、SOL(SEEDS OF LIGHT)の主催する各種NLPに関するセミナー:2ポイント/日
d. SOL(SEEDS OF LIGHT)の主催するNLP認定コースの再受講:1コース10ポイント(欠席日のある場合は1日ごとに1.5ポイントマイナス)
8.登録の抹消
甲は以下の場合、乙の登録を抹消できるものとします。この場合、乙は直ちに「登録トレーナー」または「推奨トレーナー」の表記及びマークを削除するものとします。
a. 甲や他団体、あるいは他の個人を著しく誹謗中傷したとき
b. 甲が乙を「登録トレーナー」あるいは「推奨トレーナー」としてふさわしくないと判断したとき
c. 乙がNLPトレーナーの資格を失ったとき
d. 乙による登録費の払込がない場合
e. 乙が登録の更新をしない場合
f. 「登録トレーナー」あるいは「推奨トレーナー」の表記、あるいはマークの使用等が不適切であるとき
g.本規約3の登録条件に当てはまらなくなったとき
※この際、納入済みの登録費は返却されません。
9.損害賠償
a. 乙が、甲に対して損害を与えた場合、乙は甲に対し一切の損害を補償するものとします。
b. 乙と他の乙、その他の第三者との間で 紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、 当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を補償するものとします。
c. 乙が登録の抹消後にも拘わらず「登録トレーナー」または「推奨トレーナー」の表記及び マークを使用し続け た場合、乙は登録末梢日の翌日から1ヶ月を超える毎に10,000円の違約金を甲に支払うものとします。
10.本規約の更新
本規約の内容に著しい変更があった場合、甲は最新の規約書の再提出を乙より求める事とします。
11.管轄裁判所
本規約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
以上
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